大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ 利用規約・細則

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ICカード規約、ICカード利用細則

第1条(定義)

この規則でいう大学生協のICカードとは、ICチップを搭載した組合員証(以下、「組合員証」という)、および組合員証お渡しまでの間に一時的に貸与する仮ICカードのことを言います。

第2条(規則の効力)

この規則に基づいてICカードを発行された組合員をICカード組合員と呼称します。また仮ICカードを発行された組合員を仮IC組合員と呼称します。

第3条(カードの利用)
  1. ICカード組合員は、カードに貼付されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承諾したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
  2. ICカードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
  3. ICカード組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。
第4条(ICカードの紛失・盗難)
  1. ICカード組合員が、カードを紛失または盗難にあった場台は、速やかに生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。
  2. ICカードを紛失または盗難にあったICカード組合員が当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
  3. ICカード組合員の過失によりカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
第5条(ICカードの再発行)
  1. ICカード組合員は、ICカードの忘失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請を提出し承諾を得るものとします。
  2. 組合員証および仮組合員証の再発行申請は生協へ行うものとします。
  3. ICカード組合員がICカードの再発行を受ける場合は、生協に定められた所定の手数料を負担するものとします。
第6条(不備の申し出)

ICカード組合員が、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、ICカード組合員は直ちにICカードの記載内容を確認し、不備がある場台には遅滞なく生協に届け出るものとします。

第7条(個人情報の保護)

生協は、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。

第8条(届出事項の変更)
  1. ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
  2. ICカード組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
第9条(プライバシー情報の保護)

生協は、ICカード組合員がICカードを利用することによって入手したICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。

第10条(カードの利用停止と返却)
  1. ICカード組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて、当該ICカード組合員のICカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
    1. 申し込み時に虚偽の申告をした場合(2)本規則のいずれかに違反した場台
    2. 力一ドの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
    3. 磁気ストライプ及びICチップに記載された内容を改ざんした場合
    4. その他、組合員のICカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
  2. ICカード組合員が、自らICカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
11条(ICカード利用の細則)

生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が利用する際の細則について別途ICカード利用細則に定めるものとします。

第12条(免責)

ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

第13条(規則の変更)

この規則の変更は、生協の理事会において行います。

第14条(規則の変更通知)

生協がこの規則を変更する場合は、ICカード組合員に変更事項を生協ホームページにて通知するものとします。

第15条(準拠法)

この規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

第16条(合意管轄裁判所)

ICカード組合員はこの規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。



≪第1章 この細則の目的≫

この細則は、別途定められたICカード規則に基づき、生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が利用する際の細則について定めるものとします。

≪第2章 プリペイド機能の利用≫

第1条(プリペイド利用方法)
  1. ICカード組合員は、加金機およびPOSレジスター等を用いて現金を入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。
  2. ICカード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びIC力一ド対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。
第2条(プリペイド利用の限度額・手数料等)
  1. 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用眼度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。
  2. ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
  3. 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
第3条(プリペイドを利用できない場合)

ICカード組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
  2. 指定店舗が、ICカードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
  3. 臨時販売所等で、POSレシジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合
第4条(ICカード紛失・汚損等によるプリペイドの取り扱い)
  1. ICカードの汚損等により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は「ICカード規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. ICカード組合員がICカードを紛失または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。
  3. 前項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記載するものとします。
第5条(返金・返品の禁止)
  1. プリペイド未使用残額の返金は、ICカード組合員の脱退等の事由によりICカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってICカードを生協に提示した場合を除き、行わないものとします。
  2. 前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
  3. 生協の定める組合員管理規則に基づき組合員資格を喪失した場合においては、プリペイド未使用残高については失効するものとする。

≪第3章 ポイント機能の利用≫

第6条(定義)

生協が付与するポイントとは、購入時に発生するポイント(以下「カードポイント」という)のことをいいます。

第7条(カードポイント利用方法)
  1. ICカード組合員はプリペイド機能による生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードポイントをICカードに蓄積することができます。蓄積されたカードポイントは生協所定の基準でプリペイドとして還元されます。
第8条(カードポイントが蓄積できない場合)

ICカード組合員は、ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の事故、店舗端末が設置できない臨時販売所、停電等によりICカードを利用することができない場合に、ICカードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。この場合はカードポイントが蓄積できないこともあらかじめ了承するものとします。

第9条(カードポイントの紛失・汚損等)
  1. ICカードの汚損より、カードポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は規則第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. ICカード組合員がICカードを紛失または盗難にあった場合は、規則第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。
  3. 前2項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードにカードポイント残高がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記載するものとします。
第10条(ポイントの有効期限)
  1. カードポイントは、ICカード組合員の脱退をもって該当未使用残高を失効するものとします。
  2. 脱退時点での生協所定のポイント数に満たない該当未使用残高については失効するものとします。

≪第4章 ミールカードの利用≫

第11条(ミールカード利用方法)
  1. ICカード組合員は、生協が指定した金額を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への払込をもつて申請することにより、ICカードをミールカードとして利用できるものとします。
  2. 前項のミールカードを利用できる組合員(以下MCHという)は、生協が指定した期間および指定した1日あたり利用限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及びICカード対応機器で、ミ一ルカードによる食事等を利用することができます。
第12条(ミールカード利用の期間・1日あたり利用眼度額・利用可能商品等)
  1. 生協は、ミールカード利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これをMCHに通知するものとします。
  2. ミ一ルカード申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
第13条(ミールカードの利用範囲外)

MCHは、以下の商品またはサービスに関してミールカードでは利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 本カードに記載された名義人以外の者が利用する場合
  2. 指定食堂・レストランが営業していない場合、及び営業時間外の場合
  3. 第12条に定めた食事等の商品以外の商品購入及びサービスの利用の場合
  4. ミールカード利用期限を越えて使用する場合
  5. カードの紛失・汚損後も再発行申請を行っていないか、再発行が完了していない場合
  6. 停電や故障等、やむをえない事情により、カード機器の利用ができない場合
  7. 本規約の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
  8. 何らかの理由で本組合から脱退し、本組合の利用ができない場合
第14条(ミールカードの紛失・汚損等)

  1. MCHはカードの紛失・盗難・汚損その他カード再発行を必要とする事由により再発行を受ける場合は、カード組合員は規則第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. MCHがカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。
  3. 前2項の場合において、MCHがミールカード申込者であり当該ミールカードがミールカード利用期間内である場合、生協は再発行されたカードにミールカード機能を記載するものとします。

第15条(届出事項の変更)
  1. MCHは申し込み時に届出した個人情報に変更が生じた場合は、生協に対し所定の届出を遅滞なく行うものとします。
  2. 第1項の届出を怠った場合に生じる一切の損害はMCHが負担するものとします。
第16条(ミールカードの利用停止と返却)

MCHは、次のいずれかに該当した場合には、その期間を問わず生協が生協の提供するサービスにおいてミールカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。

  1. 申し込み時や届出変更時に、虚偽の申告を行った場合
  2. 本規則ならびに利用細則のいずれかに違反した場合
  3. ICカード面上に記載された内容を無断で改ざんした場合

第17条(返品・返金の禁止)

ミールカードで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに第18条および第19条による場合のほかは、受け付けないものとします。

第18条(解約による返金)

  1. ミールカードは生協が申し込み用紙を受領した日から8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申し込みで役務提供開始前である場合も8日間以内であれば解約が可能です。
  2. MCHがミールカード利用期間中において解約する場合は、生協はMCHからの所定の手続きによる申し出を受けて、所定の計算に基づき、残額を返金することとします。ただし解約の申し出受付は、利用可能期限の2ヶ月前までとさせていただきます。
  3. 返金額はミールカード購入額から、解約日までの利用済み額を差し引いた金額(未利用額)と次に定める解約手数料を差し引いた金額とします。なお、算出した金額がマイナスの場合、返金はありません。
    解約手数料=未利用額×10% ただし上限を10,000円とします。
  4. 返金は、お申し出から2ヶ月以内におこないます。

第19条(緊急時対応の特例)

キャンパス閉鎖などを受け、当初計画していた営業日を30日を超えて臨時閉店せざるを得なくなった場合、特例として所定の計算に基づき、翌年度初めに残額を返金することとします。返金は、現金による返金ではなく、プリペイド残高に振替をいたします。最終学年の方については、現金にて返金いたします。途中解約をした場合はこの限りではありません。

≪第5章 仮ICカードの利用≫

第20条(仮ICカードの発行)

組合員は、ICカードが発行されるまで、生協所定の手続きにより仮ICカードの発行を受けることができます。

第21条(仮ICカードの返却)

仮ICカード組合員がICカードを入手した際には、同時に生協に仮ICカードを返却します。その際、仮ICカード上のポイント・プリペイド残高・ミールカード情報をICカードに移行します。

≪第6章 チャージサービスの利用≫

第22条(定義)
  1. チャージサービスとは以下にあげる方法にて生協にプリペイド代金を納めるサービスのことをいいます。
    (1)郵便払込 (2)口座振替
  2. 前項により納められたプリペイド代金を未受取プリペイドと呼びます。
第23条(利用方法)
  1. チャージサービスを利用するにあたっては、生協所定の申込用紙にて申し込みを行うものとします。
  2. ICカード組合員は、指定店舗にてICカードに未受取プリペイドを受け取ることができます。
第24条(未受取プリペイドの限度額・手数料等)
  1. チャージサービスによる未受取プリペイドの納入限度は、組合員あたり99,999円までとします。
  2. 未受取プリペイドの利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
第25条(未受取プリペイドを利用できない場合)

次の場合には、未受取プリペイドが利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
  2. 臨時販売所等で、POSレシジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合
  3. 指定店舗の営業日が日曜日および国民の祝日にあたる場合
第26条(返金)
  1. 未受取プリペイド残額の返金は、組合員の脱退等の事由による場合以外には行わないものとします。
  2. 返金は生協が残額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
  3. チャージサービスによる代金納入時にプレミアムを付加していた場合、返金額はプレミアム相当額を減じるものとします。
  4. 生協の定める組合員管理規則に基づき組合員資格を喪失した場合においては、未受取プリペイド残高については失効するものとする。

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